【転職してすぐ妊娠】職場に迷惑?悩んでいる人が知るべきことと伝え方


(監修)中嶋 竜之介
株式会社ソマリ 代表取締役
ミスミ、リクルート、Amazon Japanを経て、転職エージェントである株式会社ソマリを創業。
独立後、4期目で転職成功支援者数は100名超。
Amazon、リクルートなどの大手有力企業への紹介実績と人事コネクションを強みに、あなたのキャリアをサポートいたします。
ですが、まず知っておいてほしいのは、妊娠・出産は労働者の正当な権利であり、法律で守られているということです。
あなた一人が抱え込む問題ではなく、企業側にも守るべきルールがあります。
この記事では、転職後すぐに妊娠がわかった場合の対応、職場への伝え方、知っておきたい制度と、心構えを整理して解説します。
【記事概要】
転職してすぐの妊娠|職場に「迷惑」と思われやすい背景
なぜ気まずく感じるのか
- まだ十分に仕事を覚えていない段階で産休に入る可能性がある
- チームに負担がかかると想像してしまう
- 上司や同僚から「無責任」と言われないか心配になる
多くの場合、こうした不安は「職場に迷惑をかけたくない」という責任感から生まれます。ただ、職場側としても妊娠すること自体は想定できなくもないリスクであり、これを理由に不利益扱いをすることは法律違反となります。
とはいえ、関係者としては頭では分かっていても納得したくない、相反する感情が芽生えやすいということも事実として。
妊娠を職場に伝えるタイミングと伝え方

いつ伝えるべき?
妊娠初期は体調が不安定になることもあるため、安定期を待つよりも、体調や業務に支障が出そうな時期を見て早めに直属の上司に伝えるのが安心です。
目安:
- つわりが重い人は早めに
- 仕事内容に危険が伴う場合はすぐに
伝え方のポイント
例:「ご迷惑をおかけする部分もあるかと思いますが、できる限り業務に支障が出ないように調整したいと考えております。」
- 感謝とお詫びの気持ちを率直に伝える
- 体調に配慮してほしいことを具体的に相談する
- 可能な限り引き継ぎ計画や自分ができる範囲を示す
転職してすぐでも利用できる産休・育休の制度

産休は全員が対象
産休(産前産後休業)は、雇用形態や勤続年数に関係なく全員が取得できます(労働基準法第65条)。
会社はこれを拒否できません。
とはいえ、個人によって感情の波が大小さまざま出ることになり得ますので、法的な根拠を傘に強気に出るのではなく、謙虚な姿勢の上で法的な根拠も交えつつ丁寧に説明することが波を小さくするコツとなります。
育休は条件あり
育休(育児休業給付金)は原則、同じ会社で1年以上働いていることが条件です。
ただし、2022年の法改正で一部要件が緩和され、雇用契約が一定期間継続見込みの場合など、例外的に取得できる可能性もあります。
また、特に最近はSDGsの考えの下、ダイバーシティに力を入れている企業も多く、育休の制度拡充や育児をしながらの働き方で独自のサポートを行っているケースも多いです。
詳しい条件は会社の就業規則を確認したり、人事に相談したりしましょう。
職場への配慮と自分を守るためのポイント
できる範囲の引き継ぎ準備をする
周りの負担を少しでも減らせるよう、
- 業務マニュアルの作成
- 後任への業務整理
- 自分にしかできない作業の洗い出し
をしておくと、上司や同僚からの信頼につながります。
体調第一で無理はしない
どれだけ職場に気を遣っても、無理をして体調を崩しては本末転倒です。
医師からの指示があれば、時短勤務や在宅勤務、休職も検討しましょう。
ハラスメントは相談を
もし妊娠を理由に不利益な扱いを受けた場合、マタニティハラスメント(マタハラ)に該当します。
その場合は、人事部・労働基準監督署・総合労働相談コーナーなどに相談しましょう。
まとめ:転職後すぐの妊娠は「迷惑」ではなく自然なこと
- 妊娠・出産は労働者の権利。法律で保護されている
- 職場への伝え方とタイミングを工夫して、誠実に相談する
- 産休は誰でも取得できる。育休は条件ありなので確認を
- 無理をせず体調を最優先に。ハラスメントは専門機関に相談を
「迷惑をかけてしまうかも」という気持ちはとても優しい心遣いです。
しかし、まずは母子の安全と自分のキャリアを守ることが大切です。
一人で抱え込まず、周りや専門家に相談しながら、安心して産休・育休に臨んでください。
大事なことは、自分も相手も同じ職場で気持ちよく働けることです。
きちんと相手への配慮も行いつつ、活用できる制度を使っていきましょう。
参考情報・引用
総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
厚生労働省「働く女性の妊娠・出産支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125646.html