【130万円超えて退職】扶養に戻れる?手続き・条件・注意点を徹底解説


(監修)中嶋 竜之介
株式会社ソマリ 代表取締役
ミスミ、リクルート、Amazon Japanを経て、転職エージェントである株式会社ソマリを創業。
独立後、4期目で転職成功支援者数は100名超。
Amazon、リクルートなどの大手有力企業への紹介実績と人事コネクションを強みに、あなたのキャリアをサポートいたします。
「来年から夫の扶養に戻れるのかな…」
このような悩みを抱える方は少なくありません。
特に税制や社会保険の仕組みは複雑で、「扶養から外れたらどうなるのか?」「いつから扶養に戻れるのか?」など、正確な情報が求められます。
この記事では、年収130万円を超えてから退職した場合に、配偶者の扶養に戻れるかどうか、またそのための条件や注意点をわかりやすく解説していきます。
【記事概要】
「扶養」の2つの意味を理解する
扶養には、主に2種類あります。
(1)税制上の扶養(所得税・住民税)
- 年間の所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)であれば、配偶者や親の扶養に入れる
- 扶養に入っていると、配偶者控除・扶養控除などを受けられ、家族の所得税・住民税が軽減される
(2)社会保険上の扶養(健康保険・年金)
- 被保険者(夫・妻など)に生計を維持されており、かつ
- 年収が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、かつ
- 就労していない or 一時的な収入である
という条件を満たす場合、健康保険や厚生年金の「被扶養者」になれます。
年収130万円超えで退職した場合の社会保険の扱い

ポイント:今後の「見込み年収」が130万円未満なら扶養に戻れる可能性あり
社会保険上の扶養の判定は、「これから先の12か月間に得られる見込み年収」を基準にします。
つまり、仮に今年すでに130万円を超えていても、退職後の収入がゼロであれば、「今後の見込み収入」は130万円未満となるため、被扶養者に戻れる可能性が高いのです。
ただし注意点も
- 一時的な退職と見なされた場合(すぐ再就職予定など)、扶養に戻れないこともあります
- 失業給付(雇用保険)を受ける場合は、その額によって扶養に入れるかどうかが変わります(詳細は以下)
雇用保険(失業給付)と扶養の関係
退職後、失業保険(失業給付)を受給する場合、その日額が社会保険の扶養に影響します。
扶養に入れる条件(目安):
1日あたり3,612円未満の失業給付であれば、扶養に入れる可能性あり
(※2025年現在の全国健康保険協会の基準)
これを超える金額の給付を受けている間は、「収入あり」と見なされ、被扶養者になれない可能性があります。
給付期間が終了すれば、改めて扶養に申請することは可能です。
扶養に戻る手続きとタイミング

申請は「配偶者の会社」を通じて行う
配偶者の健康保険組合または勤務先を通じて、被扶養者異動届を提出します。
必要書類の例:
- 扶養に入る人の退職証明書または雇用保険資格喪失証明書
- 扶養される人の収入見込み証明書
- 続柄を確認できる書類(住民票など)
※健保組合によって提出書類や判断基準が異なるため、事前確認が必要です。
タイミングは「退職日から5日〜10日以内」が目安
空白期間が生じないよう、退職日が決まったら早めに配偶者の会社へ連絡しましょう。
転職活動をする場合の注意点と選択肢
「一旦扶養に戻ってから、次の職をゆっくり探したい」と考える人も多いでしょう。
その場合は、以下の点に注意してください。
- 再就職した場合、勤務条件によっては再び扶養から外れる
→ 週20時間以上かつ年収が一定以上なら、社会保険加入が義務づけられるケースも(※特定適用事業所の場合)- 年内に扶養に戻っても、翌年の収入計画が重要
→ 扶養の可否は継続的に見直されます。
長期的な働き方を見据えている場合、扶養内パートを続けるのか、フルタイムで社会保険に加入するのかなど、選択肢を整理する必要があります。
こうした判断に迷う方には、転職エージェントで家庭と両立できる求人を相談するという方法も有効です。
まとめ:130万円を超えても「退職後は扶養に戻れる可能性が高い」
- 社会保険の扶養は「今後の収入見込み」で判断される
- 失業給付がある場合は、その金額に注意
- 扶養に戻るには、配偶者の勤務先への申請が必要
- 今後の働き方によって、扶養の可否は変動するため定期的な確認を
130万円を超えてしまっても、「もう扶養に戻れない」と決めつける必要はありません。
退職後の見込み収入や状況に応じて、柔軟に対応できます。
まずは配偶者の勤務先や保険組合に相談し、正確な情報を得るところから始めましょう。
参考・引用:
厚生労働省「年収130万円の壁」解説ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196435.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者の認定基準」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r150